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​技能ビザ

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技能ビザは外国人調理師・料理人・コックさんが主に対象になります。入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。​

技能ビザ(Skilled Labor)の要件

 1 料理人として専門料理店での実務経験が10年以上あること(教育機関での専攻期間を含む

   む)。
        ※なおタイ料理人については、5年以上の実務経験でも可(ただし初級以上のタイ料理人とし

           ての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要)。

  2   飛行機のパイロットについては250時間以上の飛行経験がある。

  3   スポーツの指導者については3年以上の実務経験がある、またはオリンピック等の国際大会に

    出場したことがある。

  4   ソムリエについては5年以上の実務経験があり、国際ソムリエコンクール等の出場経験等があ

         る、または有資格者。

  5   その他、建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など10年以上の実務経験。

従事できる仕事内容

外国料理の調理師

スポーツ指導者

航空機の操縦者

貴金属等の加工職人等

​審査のポイント

技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があります。そして立証責任は本人にあります。
具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては在職証明書を外国で公正証書にして入国管理局に提出します。
在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとっているようです。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、実際に勤務していた過去があったとしても提出できない以上実務経験として扱われることは非常に難しくなります。

経営管理ビザ

従事できる仕事内容
審査のポイント
呼び寄せの範囲

家族滞在

ビザ取得の注意点とよく聞かれること
高度専門職から永住の要件

高度専門職ビザ

技術・人文知識・国際業務

(就労)

技能

従事できる仕事の内容
技能(調理人)ビザ申請のポイント
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