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​技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。

チーム会議

技術・人文知識・国際業務の要件

外国人が上記の職種に従事する場合の要件としては、大学若しくは専門学校を卒業している又は実務の経験がある必要があります。(一部例外を除く)。

①学歴要件

・大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

・専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

②実務経験

・10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。

ただし、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については三年以上の実務経験で問題ありません。

技術・人文知識・国際業務で従事できる仕事内容

営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

技術人文知識国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

審査のポイント

・本人の学歴やその他の経歴から相応の技術・知識を有しているか

・大学や専門学校の専攻内容と就職先の仕事の内容に関連性があり、技術・知識を生かせるための機会  が提供されるか

・日本人と同等以上の報酬を受けることができるか

・雇用企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合しているか

経営管理ビザ

従事できる仕事内容
審査のポイント
呼び寄せの範囲

家族滞在

ビザ取得の注意点とよく聞かれること
高度専門職から永住の要件

高度専門職ビザ

技術・人文知識・国際業務

(就労)

技能

従事できる仕事の内容
技能(調理人)ビザ申請のポイント
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